法人の業務執行役員
農業生産法人の業務執行役員
農業生産法人の業務執行役員(取締役など)になるためには、下記の要件が必要です。
- 常時従事者が取締役等の過半を占める
- その取締役等の過半数が農作業に60日以上従事している
※根拠条文:農地法第2条3項3号
「その法人の常時従事者たる構成員が理事等(略)の数の過半を占め、かつ、その過半を占める理事等の過半数の者が、その法人の行う農業に必要な農作業に農林水産省令で定める日数以上従事すると認められるものであること。」
ここでいう、農作業とは、耕うん、整地、播種、施肥、病虫害防除、刈取り、水の管理、給餌、敷きわらの取替え等の耕作または養畜の事業に直接必要な作業をいい、耕作または養畜の事業に必要な帳簿の記帳事務、集金等は農作業には含まれません。
また、農林水産省令で定める日数とは、60日となります。
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