法第3条第3項の法人
農地法第3条第3項による法人
農地法第3条第3項による法人とは?
法人はどのような形態でも構いません。NPO法人や一般社団法人などの農業生産法人以外の法人が農地を取得して農業経営が可能となりました。
ただし、農地は賃貸借・使用貸借の取得に限られます。
したがって、農業生産法人の要件に該当しなくても、農地法第3条第1項の許可は必要です。
それにプラスして、農地法第3条第3項の要件が必要です。
また、この法人も、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、許可をした市町村農業委員会に報告書等を提出しなければなりません。報告の内容が、農業生産法人の場合と少し違うので、ご注意を!!
農地法第3条第3項の要件
農業生産法人以外の法人が農地を取得する場合、農地法第3条第1項の許可の他に、下記のような厳しい要件が課されます。
- 使用貸借または賃貸借の設定であること
- 解除条件付きの権利であること
- 地域において適切な役割分担を担うこと
- 継続的安定的に農業経営を行うと見込まれること
- 業務執行役員が常時従事すること
なんでこんなに厳しいのか?
余計なお世話のような感じがしますが...。
使用貸借または賃貸借の設定であること
根拠条文:農地法第3条第3項
農業委員会は、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項(略)の規定にかかわらず、第一項の許可をすることができる。
解除条件付きの権利であること
根拠条文:農地法第3条第3項第1号
これらの権利を取得しようとする者がその取得後においてその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が書面による契約において付されていること。
具体的には...
①農地等を明け渡す際の現状回復の義務は誰にあるか
②現状回復の費用は誰が負担するか
③現状回復がなされないときの損害賠償の取り決めがあるか
④賃借期間の中途の契約終了時における違約金の取り決めがあるか
以上の項目が契約に明記されているかを確認します。
地域において適切な役割分担を担うこと
根拠条文:農地法第3条第3項第2号
これらの権利を取得しようとする者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
「適切な役割分担の下に」とは、農業の維持発展に関する話し合い活動への参加、農道、水路、ため池等の共同利用施設の取り決めの遵守、獣害被害対策への協力等をいい、これらについて農地等の権利を取得する者は、確約書や市町村農業委員会との協定等、市町村農業委員会の指示に従う必要があります。
継続的安定的に農業経営を行うと見込まれること
「継続的安定的に農業経営を行う」とは、機械や労働力の確保状況等からみて、農業経営を長期的に継続して行う見込みがあることをいう...とのことです。
業務執行役員が常時従事すること
根拠条文:農地法第3条第3項第3号
これらの権利を取得しようとする者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員のうち一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
「業務を執行する役員のうち一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められる」とは、業務を執行する役員のうち一人以上の者が、その法人の行う耕作又は養畜の事業(農作業、営農計画の作成、マーケティング等を含む)の担当者として、農業経営に責任をもって対応できるものであることが担保されていることをいいます。
「業務を執行する役員」とは、取締役、理事、執行役、支店長等の役職名であって、実質的に業務執行についての権限を有し、地域との調整役として責任をもって対応できる者をいいます。
権限を有するかの確認は、定款、法人の登記事項証明書、当該法人の代表者が発行する証明書等で行います。
個人的に、ここまで担保しなければならないのか?
非常に悩みます。
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