法人の形態
農業生産法人の形態
下記のいずれかの形態になります。
- 株式会社(公開会社でないもの)
- 農事組合法人
- 合名・合資・合同会社
※根拠条文:農地法第2条3項
「この法律で「農業生産法人」とは、農事組合法人、株式会社(公開会社でないものに限る。)又は持分会社(合名・合資・合同会社)で、次に掲げる要件のすべてを満たしているものをいう。」
つまり、これ以外の法人、例えばNPO法人は、農地法で定義された「農業生産法人」となれません。
ただし、農地を使用貸借若しくは賃貸借するならば、NPO法人等でも「農業」ができます。
ご相談・お問い合わせ
お電話またはメールにてお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせは、下記までお電話ください。(受付時間10:00~18:00)
メールでのお問い合わせはこちらの専用フォームにご記入ください。
対応地域
東京都,茨城県の一部地域
千葉県芝山町・成田市・富里市・山武市・八街市・千葉市中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・野田市・茂原市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ヶ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ケ浦市・印西市・白井市・南房総市・匝瑳市・香取市・いすみ市・大網白里市・酒々井町・栄町・神崎町・多古町・東庄町・九十九里町・横芝光町・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町