法人の事業
農業生産法人の事業
農業生産法人は、主たる事業が農業と農産物の加工・販売等の農業関連事業とする法人です。
※根拠条文:農地法第2条3項1号
「その法人の主たる事業が農業(その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの、農業と併せ行う林業及び(略))であること」
ここでいう「農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工」とは、例えば、りんごを生産する法人が、自分のりんごと他者から購入したりんごを原料として、りんごジュースの製造を行う場合が考えられます。
主たる農業とは?
法人の主たる事業が農業であるかどうかは、直近3ヶ年における法人の事業全体の売上高の過半を占めているかどうかで判断します。
新規に農業を始める場合は、向こう3ヶ年の事業計画により判断します。
農林水産省で定めるものとは?
下記に挙げるとおりです。
- 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
- 農業生産に必要な資材の製造
- 農作業の受託
- 農村滞在型余暇活動に利用されることを目的とする施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動を行う者を宿泊させること等農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供
「農畜産物の貯蔵、運搬又は販売」とは、りんごの生産を行う法人が、自分のりんごの他に、他者のりんごの貯蔵、運搬又は販売を行う場合が考えられます。
「農業生産に必要な資材の製造」とは、法人が自分の農業生産に使用する飼料を他者に販売するためにも製造する場合が考えられます。
「農作業の受託」とは、稲作を行う法人が自分の稲の刈取りに加え、他の農家の稲刈り作業の受託を行う場合が考えられます。
「農村滞在型余暇活動に利用されることを目的とする施設」とは、観光農園や農園利用方式による市民農園等、主として都市の住民等が宿泊又は休養するための施設、これらの施設内に設置された農畜産物等の販売施設が考えられます。また、「必要な役務の提供」とは、これらの施設において行われる各種サービスの提供を行うことです。
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