農業生産法人
農業生産法人
農業生産法人とは?
農業生産法人とは、所有権、地上権、賃貸借権、使用貸借権等により農地を取得して農業経営をする法人です。
農業生産法人はあくまでも農地法上で定義された法人です。農業生産法人を設立するために、農業生産法人という法人を法務局で申請し、登記するものではありません。
農業生産法人の形態は、株式会社(公開会社でないもの)、合名・合資・合同会社、農事組合法人(農業協同組合法第72条の8第1項第2号あるいは1+2号)です。
法人が農業生産法人となるためには、農地法第2条第3項に挙げられる要件(農業生産法人の要件)を満たし、農地法第3条第1項の許可を得なければなりません。
また、農業生産法人は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、許可をした市町村農業委員会に報告書等を提出しなければなりません。
農業生産法人の要件
農業生産法人の要件は、以下のとおりです。
1~4の項目をクリックしていただければ、各要件の詳細がご覧になれます。
ご相談・お問い合わせ
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