農地法第3条許可要件
農地法第3条許可要件
農地法第3条許可とは?
農地および採草放牧地を農地および採草放牧地として取得するには、農地法第3条による許可が必要です。
ここで言う取得とは、所有権の移転、賃貸借、地上権の設定等をいいます。
相続による遺産分割で取得する場合は許可の必要はありません。
また、農地→農地、採草放牧地→採草放牧地の権利取得はもちろんですが、採草放牧地→農地の場合でも第3条許可が必要です。
ちなみに、農地→採草放牧地の場合は、第5条転用許可が必要です。
※注意:許可を受けないでの所有権の移転等は、無効であり違法です。
農地法第3条許可要件
農地法第3条の許可を得るための条件が満たされていなければ、許可はなされません。この場合の許可要件とは、下記のようになります。
- 全部効率利用要件(農地法第3条第2項第1号)
- 農作業常時従事要件(農地法第3条第2項第4号)
- 下限面積要件(農地法第3条第2項第5号)
- 地域との調和要件(農地法第3条第2項第7号)
全部効率利用要件
耕作等の事業に必要な機械の所有の状況等を考慮して農地の取得後、耕作等の事業に供すべき農地等のすべてを効率的に利用して耕作等の事業を行なうと認められる場合をいいます。
農作業常時従事要件
耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められる場合をいいます。農作業とは、農産物を生産するために必要となる基幹的な作業、つまり、耕耘、整地、播種、施肥等をいいます。
下限面積要件
農地取得後において耕作する農地の面積の合計が、北海道を除く都府県では50アール(約5000㎡)以上であることをいいます。ただし、各自治体によって下限面積が変更されている場合もありますので、ご注意ください。ちなみに千葉県で50アールに満たないところは、千葉市と流山市、野田市、市川市、習志野市以外に無いようです。
地域との調和要件
農地取得後において行なう耕作等の内容や農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないと認められる場合をいいます。
これらの要件の一つでも当て嵌らないと農業委員会が判断したら、農地法第3条の許可はなされません。
ご相談・お問い合わせ
お電話またはメールにてお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせは、下記までお電話ください。(受付時間10:00~18:00)
メールでのお問い合わせはこちらの専用フォームにご記入ください。
対応地域
東京都,茨城県の一部地域
千葉県芝山町・成田市・富里市・山武市・八街市・千葉市中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・野田市・茂原市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ヶ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ケ浦市・印西市・白井市・南房総市・匝瑳市・香取市・いすみ市・大網白里市・酒々井町・栄町・神崎町・多古町・東庄町・九十九里町・横芝光町・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町