全国農業関係行政書士コンサルタント協議会千葉担当 農業生産法人設立・農業参入・就農支援|イトウ行政書士法務事務所 千葉県成田市、芝山町

農地法とは?

農地法とは?

農地法の目的

自分の土地あるいは他人の土地の利用を制限するこの許可という制度ですが、その根拠となる法律が農地法です。

その農地法の第一条にこうあります。

第一条  この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。

以前の農地法の目的

以前の農地法の目的は、こうでした。

第一条  この法律は、農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もつて耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的とする。

何がどう変わったか?

以前の農地法では、農業をする人が自ら田や畑を耕し、農業をする目的で農地を所有することが大原則であり、農地を賃貸借あるいは使用貸借等は例外中の例外でした。
これを所有者主義といいます。

ところが、近年問題となっている農業人口の減少や耕作放棄地の増大により、農地の有効利用促進の観点から、農地法の目的を農地の所有をとりあえず原則にしつつ、賃貸借あるいは使用貸借等も奨励する方向にシフトチェンジしました。
これを利用者主義といいます。

いずれにしても、農地を他の目的に使用し、または使用する目的で農地を取得するには許可を必要とする厳しい制限を課しています。

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