全国農業関係行政書士コンサルタント協議会千葉担当 農業生産法人設立・農業参入・就農支援|イトウ行政書士法務事務所 千葉県成田市、芝山町

農地とは?

農地とは?

農地について

農地法によると「耕作の目的に供される土地」とされてます。

詳しく説明しますと、作物を栽培するために整地したり肥料をあげたり種を蒔いている土地や、かつてその土地に何らかの作物を栽培していたり、誰が見ても農地であると判別できるような、すなわち休耕地なども農地とされます。

また、登記簿(登記事項証明書)上は農地(田、畑)でない場合でも作物を栽培している土地は農地としてみなされます。

そのような土地を駐車場にしたり建物を建てようとする場合は、農地法第4あるいは5条による転用許可が必要です。

採草放牧地について

採草放牧地とは、「農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるもの」をいいます。

これも農地と同様に現在採草放牧地として利用しているか、かつて利用していたような土地は、採草放牧地とされます。


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